介護報酬の加算取得

ライフリズムナビを導入し算定基準を満たすことで介護報酬上の加算を取得することができます。

このページでは、取得可能な加算をご紹介します。

生産性向上推進体制加算

加算(I)=利用者1人100単位/月

加算(II)=利用者1人10単位/月

算定要件

テクノロジーの導入や委員会の開催(3か月に1回以上)、実績データの国への報告などが定められています。上位区分の加算(I)では、更に複数のテクノロジーを導入し、業務内容の明確化や役割分担を図っていること、実際に業務改善の成果が確認されたことなども求められています。

対象となるテクノロジー

※加算(I)は全て、加算(II)は事業所の実態に合うものを1つ以上導入が必要

(1)見守り機器=離床センサーなどを有するもの。全居室に設置。利用者・家族の意向で機器の使用を停止する運用は可。

(2)インカム=職員間の連絡調整を迅速化する機器、ビジネス用チャットツールなどの活用も含む。同じ時間帯に勤務する全ての介護職員が使用すること。

(3)介護記録の作成を効率化する機器=記録ソフトやスマートフォンなど。複数機器の連携も含め、データ入力から記録・保存・活用を一体的に支援するものに限る。

参考

◾️令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html

「生産性向上推進体制加算に関する通知(令和6年3月15日策定、令和6年3月29日一部改正)」をご参照ください。

◾️介護保険最新情報 Vol.1236(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001238674.pdf
「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」をご参照ください。

人員配置基準の緩和

特別養護老人ホーム
◾️令和 3年度介護報酬改定の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001005036.pdf

◾️令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf

特定施設 P114~P115

介護老人保健施設 P116

介護職員等処遇改善加算

◾️介護職員の処遇改善(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

◾️事務担当者向け・詳細説明資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219323.pdf


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